不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、不動産(土地と建物)の面積や所在、所有者の住所・氏名を登記簿(公的な帳簿)に記載することをいい、不動産の売却、贈与等による処分や、抵当権の設定、解除等による権利変動の場合には登記が必要となってきます。
不動産登記が必要な理由は第三者に対してこの土地は自分の所有物であるということを主張することによって取引の安全と円滑をはかるために必要となります。

不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。
表題部は不動産の物理的概要(所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・床面積、不動産番号など)が記載されています。この部分を「表示の登記」といいます。表題部は登記法によって必ず行わなければなりません。
土地の場合は主に所在・地番・地目・地積などが登記され、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されています。 甲区は所有権に関する事項(所有者・差し押さえなど)が記載されています。
乙区は所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権・賃借権など)が記載されています。甲区と乙区の部分を「権利の登記」といいます。

不動産には主に9つの権利があり

所有権
不動産を全面的に支配する権利
地上権
工作物や竹木を所有するために、他人の土地を使用することができる権利
永小作権
他人の土地で小作料を支払い、耕作又は牧畜をする権利
地役権
自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を供しうる権利
先取特権
ある特殊な債権を有している者に様々な公益的、政策的見地から付与される法定の担保物権
質権
債権の回収を優先的に確保するための担保物権
抵当権
担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利
賃借権
目的物(ここでは不動産)を使用収益する権利
採石権
他人の土地で岩石や砂利などを採取する権利

などがあります。