自己破産(破産手続開始・免責許可申立手続)について

目次

自己破産とは?

このような方は自己破産での解決!

  • 借金が多すぎて任意整理・個人再生では月々の返済ができない。
  • 財産を手放してもいいから0から再出発したい。
  • 失業やリストラで収入がなくなり返済できない。
  • 収入は安定しているが、返済すると生活費が残らない。
  • 病気やケガによって返済ができない。

自己破産とは、現在の資産・収入、及び近い将来の収入では、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法です。 自己破産を裁判所に申し立てをするだけで支払義務が免除されるのではなく、破産手続きが開始され、裁判所から免責を決定してもらい、 その後確定することで初めて免除されるのです。

自己破産では、任意整理や個人再生とは違い、原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すこととなりますが、 その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらいます。

自己破産、二つの手続き方法

①同時廃止手続き

同時廃止手続とは、時価20万円以上の財産がない場合で、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する簡略な手続きです。

②少額管財手続(東京地方裁判所の場合)

少額管財手続とは、裁判所が破産管財人(原則的に弁護士です)を選任し、財産や免責不許可事由の有無などを調査する手続きです。 管財人手続となる場合は主に次のような場合です。

  • 会社を経営している場合や個人で事業をしている場合。
  • 20万円以上の財産がある場合。
  • 借り入れの理由に免責不許可事由がある場合。
  • 借り入れ金額が多額の場合。
  • 貸しているお金がある場合。

職業、資格の制限

自己破産をすると一定期間(破産決定から免責確定まで)以下の職業や資格が制限されます。

  • 生命保険の募集員や警備員などの他人の財産を管理するような職種
  • 司法書士や税理士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者など

自己破産の流れ

01破産(=支払不能)状況の調査を行う

司法書士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、債務整理の開始(=介入) 通知を発送します。 書面には次の事項を記載します。

  1. 今後一切直接の連絡・請求は禁止する。
  2. 依頼人に関しての連絡はすべて司法書士にしてください。
  3. 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。
  4. 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。

02元本の計算をする

金融業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合はこれまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。

03申立書類作成

裁判所に提出する申立書の作成をします。申立に必要な書類などを集めてもらい、申立書を作成します。必要な書類は人によって異なりますが、おおよそ下記のようなものです。

住民票・各種保険証券・通帳 給与明細・源泉徴収票または現金出納帳・確定申告書などです。

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