過払い金について
目次
過払い金とは?
貸金業者がお金を貸し出す際の利息(利率)は、法律(利息制限法)で定められています。
その利率は借りる金額によって3つに区分されています。
- 利息制限法(法定利息)
- 借入元金
- 上限利率
- ~10万円未満
- 年率20%
- 10万円~100万円未満
- 年率18%
- 100万円以上
- 年率15%
ところが消費者金融やクレジット会社が実際に契約している利率は、24%や29%など定められている利率を大きく上回っています。
それはなぜ許されているかといいますと、「利息制限法の利率より高い利率で契約しても、借主が承諾した場合は年率29.2%(出資法)を超えなければ良い」となっているからです。
そこで問題となるのが「借主の承諾」という点です。
これまで各裁判所では、借主の承諾について争われてきました。承諾とは任意性の問題です。裁判の結果は、任意性は無いとされたものもあれば任意で支払ったと認められるなど、さまざまな結果となっていました。
しかし、平成18年1月13日に最高裁判所は「利息制限法の上限利率を超え、出資法の上限金利29.2%の範囲内で借り入れしたとしても、事実上その超過した金利は「無効」とする判決を下しました。
それを受けて、政府は多重債務者に救済を図るため、平成18年12月に「貸金業規正法」を改正し、法定利息を超える「灰色金利(グレーゾーン)」はすべて廃止されることになりました。
その後、各貸金業者は超過分の利率の任意性について争うことはほとんどせず、法律上代理人権のある者に依頼して返還を要求すれば、払い過ぎた利息分の返還交渉に応じてくれることになりました。
あなたは損しているかも! ~過払い金を取り戻す~
高すぎる金利で返済していると、Aのように残元金がなかなか減りません。
しかし、法定利息に基づき再計算をすると、Bのように借金を大幅に減らす事ができるのです。また、高金利での返済が長く続いている場合、
Cのように元金を超えて支払ってしまっている場合があります。この場合、過払い金返還請求をしてお金を取り戻す交渉ができます。
今の返済の金利は高すぎませんか?もしかしたらあなたも金利を払いすぎているかもしれません。
利息制限法で残元本を計算しなおすと...
最初に借り入れをしたときに遡り、「当初から利息制限法の利率で借り入れや返済を行っていたとしたならば、現時点でどうなっているか」ということを求めます。
もちろん契約の利率よりも下がるわけですから、これまで利息に充てられていたものの一部が元本に充当されることになるため、現時点の借入残額より少なくなります。
【返済の条件】初回の借入金500,000円。年利29.2%。毎月の返済額15,000円での取引
これを利息制限法の年利18%で計算した場合と比較すると...
●残元本の比較表
- 年率29.2%
- 年率18%
- 残元本の差額
- 初月
- 500,000円
- 500,000円
- ―――
- 1年後
- 454,650円
- 399,205円
- 55,445円
- 2年後
- 399,415円
- 281,594円
- 117,821円
- 3年後
- 325,916円
- 141,015円
- 184,901円
- 4年後
- 227,964円
- -26,919円
- 254,883円
- 5年後
- 97,509円
- -206,919円
- 304,428円
「年利29.2%」を利息制限法の「年利18%」で計算し直すと、わずか2年で残元本の差額が10万円以上にもなっているのです。
取引が長い場合などは、利息制限法で計算すると、利息の払い過ぎになる時があります。その場合は貸主に対し、払い過ぎ分の返還を求めます。
また取引を長期間行っていた場合は、「数年前に返済はすべて終わっていた」となることがあります。その場合、終わってから払っていた返済金が過払い金となり、返還交渉を行います。
過払いになる目安として、利息制限法を超え出資法(29.2%)の範囲で貸付をしていた貸金業者との継続的取引が7年以上続いていれば、過払い金が発生している可能性は高いと思われます。完済していれば確実に過払い金は発生しています。