任意整理について

目次

任意整理とは?

このような方は任意整理での解決!

  • なんとか払っているけれど苦しい。
  • 毎月利息しか支払えていない。
  • 借り入れをしながら返済している。
  • 長年返済しているが終わらない。
  • 小口の借金ばかりだが、(銀行・クレジットカード・消費者金融など)借入件数が多い。
  • 昔の借金を今になって返済の請求を受けている。

任意整理とは司法書士があなたの代理人として金融業者と話し合い、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。任意整理では再契約(和解)に関しては原則として次の条件で行います。

  1. 今までの取引で利息制限法の利率を超えていた場合は、元本の金額を計算し直します。
  2. 今後支払う利息を大幅にカットする。
  3. 上記残債務を長期分割払いにする。

任意整理の流れ

01債務状況の調査を行う

債務状況の調査を行います。

02返済を一時ストップする

司法書士は、依頼人から交渉の依頼を受けた金融業者に対し、債務整理の開始(=介入) 通知を発送します。 書面には次の事項を記載します。

  1. 今後一切依頼人への直接の連絡・請求は禁止する。
  2. 依頼人に関しての連絡はすべて司法書士にしてください。
  3. 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。
  4. 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。

03元本の計算をする

金融業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合はこれまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。

04
→ A.和解交渉に入る

司法書士は依頼人の要望や収支状況などによって、継続して返済可能な金額(源資)の範囲内で、以下の基本原則で交渉します。

  1. 利息を付けない
  2. 元本のみ長期分割払い

→ B.過払い金返還交渉に入る

03の再計算において元本が残っていないことが分かり、かつ支払過ぎの金員が発生していた場合を、いわゆる"過払い"といいます。

その名の通り、"払い過ぎ"な金員であるため、全額返還するよう交渉を行います。

詳しくは「過払い金」ページへ >>

05和解書、契約書を交わす

話し合いで決まった返済金額や支払方法、または過払い金の返還内容を和解書(和解契約書)にて交わします(通常代理人司法書士が行う)。

06返済を始める

当事務所では金融業者の返済金合計額を依頼人の給料日等の後に預かり、司法書士が和解書どおりに返済をします。

第三者の協力が得られたり、ボーナスなどで繰り上げて返済することもできます。

07完済

司法書士は金融業者より完済証明書を取り寄せたり、債務不存証明書を提出させます。

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