個人再生(個人版民事再生)について

目次

個人再生とは?

このような方は個人再生での解決を!

  • 借金が多く任意整理では月々の返済金が多すぎる。
  • 自己破産だけはしないで解決したい。
  • 住宅ローン付のマイホームを手放さずに解決したい。
  • 収入は安定しているが、返済すると生活費が残らない。
  • 破産をすると、今の仕事が続けられない

個人版民事再生(以下 個人再生)とは、基本的に財産を手放さずに、住宅ローン以外の債務が5000万円までであれば、 その債務額やその方の財産状況によって定められた返済額を3年(場合によっては最大5年)で返済することにより、残りの借金を免除してもらう解決方法です。

自己破産とは違い、この解決方法(個人再生)を取られる方の職業や資格に制限がなく、お持ちの財産も手放す必要はありません。 特にローン支払い中の住宅を手放さなくて良いのが特徴です。 もちろん住宅ローンは免除(支払方法の変更はできる場合があり) されませんが、 今までどおり支払い続けられれば、 手放す必要はなく、(連帯)保証人に請求がいくこともありません。

返済金額の基準

  1. 小規模個人再生の場合は下記①と②で算出した金額のいずれか多い方。
  2. 給与所得者等再生の場合は①と②と③で算出した金額のいずれか多い方。

①最低弁済基準額

住宅ローンを除く債務残高

100万円未満の場合
その全額
100万円以上500万円未満の場合
100万円
500万円以上1,500万円未満の場合
債務額の2割
1,500万円以上3,000万円未満の場合
300万円
3,000万円以上5,000万円以下の場合
債務額の1割

②清算価値保証原則

仮に今お持ちの財産をすべて換金(現金化)した場合総額いくらになるのか。

  • 自動車の査定価格
  • 生命保険を解約した場合の解約返戻金額
  • 預貯金や積立金
  • 不動産であればその売却査定額からローン残金を引いた差額
  • 現時点で退職した場合に支給される退職金見込額の1/8
  • 貸しているお金がある場合は回収見込額
  • その他20万円以上の高価品など

③可処分所得での算出

収入から所得税・住民税および社会保険料を引いた金額から、さらに政令で定められている生活費を引いた残額の2年分

個人再生には、以下の2つの申立方法があります。

小規模個人再生

メリット:再生返済額が一般的に給与所得者再生より低く抑えることができる。
デメリット:債権者からの異議が半数に達したら棄却される。

給与所得者等再生

小規模個人再生が申立可能な方のうち、変動の幅が小さい給与など定期的な収入を得る見込みがある方を対象とします。
メリット:債権者からの異議を認めないため棄却されることは無い。
デメリット:再生返済額が多くなる傾向がある。。

個人再生の流れ

01債務状況の調査を行う

債務状況の調査を行います。

02返済を一時ストップする

司法書士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、債務整理の開始(=介入) 通知を発送します。書面には次の事項を記載します。

  1. 今後一切直接の連絡・請求は禁止する。
  2. 依頼人に関しての連絡はすべて司法書士にしてください。
  3. 契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。
  4. 初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。

03元本の計算をする

業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。

04申立書類作成

裁判所に提出する申立書の作成をします。
申立に必要な書類などを集めてもらい、当職で申立書を作成します。必要な書類は人によって異なりますが、おおよそ下記のようなものです。

住民票・各種保険証券・通帳・給与明細・源泉徴収票または現金出納帳・確定申告書・登記簿謄本・不動産売買契約書・ローン契約書・償還表などです。

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