遺言の相談・作成
相続
あなたは自分が亡くなった後のことを考えたことはありますか?残された家族は悲しみにくれるでしょう。
でも、あなたは、いつまでも悲しみにくれることなく更に家族の絆を強め仲良く生きていってほしいと願うでしょう。
しかし、あなたの遺産のせいで守りたい家族の絆を回復不能なまでに切断してしまうことがあります。一般的に相続トラブルと言われるものです。
このような相続トラブルは、大変仲の良い間柄でもおきやすく、しかも一旦、相続トラブルが発生すると将来にわたりその関係に禍根を残すこととなることを認識しておいた方が良いでしょう。
相続トラブルの原因として考えられることは、遺産の分配の仕方です。遺産の相続割合は法律で定められていますが、単純に分けることができない思い入れのある遺産や、
一部の家族に生前に財産を分け与えていた場合等にトラブルが生じます。
残された家族間で無用な争いを生じさせないためにもぜひ「遺言書」を活用してください。
◆遺言書
遺言書とは何かを知らない人はいないでしょう。昨今は遺言書ブームということもあり、すでに遺言書を書いている方も多いと思います。しかし、法律やルールに従っていない遺言書は無効になる恐れがあるので、注意が必要です。
「自筆証書遺言」
一定の法律に定めるルールに従い、誰の関与をも必要とせず、自分だけでつくる遺言。手軽であるが、ルールに従っていない場合、せっかく作った遺言が無効となる恐れがあり、また、相続時の手続き(遺言書の検認※等)が面倒になる。偽造や紛失の危険性が高い。
「公正証書遺言」
公証役場で作成する遺言。証人を必要とし、公証役場に一定の手数料を納めるため手軽ではないが、相続時の必要な手続き(遺言書の検認※等)を省略でき、遺言が無効となる恐れは低い。
※遺言書の検認とは、
家庭裁判所が、自筆証書遺言が被相続人本人の作成したものであるかを確認する手続きです。検認の申請には、戸籍や手数料等が必要となります。
検認が完了していない自筆証書遺言は効力がありませんので、不動産や銀行預貯金の名義変更等で使用することはできません。
◆相続登記
遺産に不動産が含まれている場合、その不動産の所有者が決まったらすぐにその方への登記をしましょう。登記は公示の意味があり、また、登記することによって不動産の売却もスムーズにできるようになります。
◆相続放棄
遺産というと多くの方はプラスの財産を想像しますが、借金のようなマイナスの財産だけしか存在しない場合や、亡くなった方が莫大な借金の連帯保証人になっていたという場合もあります。 そのような場合は、「相続放棄」を考えてみてはいかがでしょうか。ただし、事情によっては利用できない場合がありますので、必ずご相談ください。
「相続放棄」
被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。相続人が複数いる場合でも、一部の相続人だけが放棄することも可能です。 相続放棄をするには自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。ただし、相続放棄する前に、単純承認といわれる行為をすると相続放棄できなくなります。