会社・法人登記

商業登記

商業登記とは社や商人について取引上重要な一定の事項(商号や本店、役員など)を法務局に備えられた登記簿に記載して公開する制度(商業登記制度)です。

会社である限り必ず登記を行わなければなりません。 この制度を行うことによって第三者も安心して取引をすることができるようになります。 商業登記制度の目的は ・取引の安全と円滑化を図る ・商人自身の信用の保持 を目的としています。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。
取引相手が事前にあなたの会社の状態を知るために登記を調べることがあるので、常に会社内部の登記は最新のものにしておく必要があります。

商業登記をすることによって以下の3つの効力を発揮することが出来ます。

  1. 公示力
    登記によって、善意の第三者に対しても登記事項が主張できます。
  2. 公信力
    実態関係がなくても、登記によって、登記したとおりの効力が認められます。
  3. 形成力
    会社設立登記、会社合併登記などのように、登記によって実体上の効力を発生させます。

商業登記にも種類があり、またその理由によっても分類できます。 種類は以下の通りです。

  • 合名会社登記簿
  • 合資会社登記簿
  • 株式会社登記簿
  • 有限会社登記簿
  • 外国会社登記簿
  • 商号登記簿
  • 未成年者登記簿
  • 後見人登記簿
  • 支配人登記簿

理由による分類は以下の通りです。

独立の登記
登記簿を初めて作成する場合に行います。
変更の登記
一度登記した事項に変更が生じた場合、登記を実態に合わせるために行います。
更正の登記
登記したときから登記事項が抜けていたり誤りがあった場合に行います。
消滅の登記
登記事項に対応する実態が消滅した場合に行います。
抹消の登記
登記事項が無効になったり、登記事項に対応する実態がない場合に、その登記を抹消します。